障がい者対応に関する規程
- (目的)
- 第1条この規程は、「障害者差別解消法」および「金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応方針」に則り、当社の役職員(契約職員およびパートタイマーを含む)および当社から委託を受けた団体が適切な対応をするために必要な事項を定めるものとする。
- (主管者)
- 第2条この規程の主管者は代表取締役とする。
- (主管者の業務および実施)
- 第3条主管者は、以下の業務を行う。
- (1) 役職員、委託団体からの障がい者への対応状況の報告徴収・把握
- (2) 障がい者への対応状況の検証
- (3) 障がい者への対応方法の見直し
- (4) 役職員への助言・指導、委託団体との協力・連携関係構築
- (適用範囲)
- 第4条当社が行う障がい者対応は、原則この規程の定めるところによる。
- 2この規程の解釈に疑義が生じたときは、主管者に確認し、その指示に従うものとする。
- (障がい者の定義)
- 第5条この規程において「障がい者」とは、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)その他心身の機能の障がい(以下「障がい」と総称する)がある者であって、障がいおよび社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものであり、いわゆる障がい者手帳の所持者に限定されない。
- (不当な差別行為の禁止)
- 第6条役職員等は、当社の事務または事業を行うにあたり、障がい者に対して正当な理由なく、障がいを理由として差別的な取り扱いを行うことにより、障がい者の権利利益を侵害指定はならない。この場合において、役職員等は、別紙に定める留意事項を遵守するものとする。
- (合理的配慮の提供)
- 第7条役職員等は、事務または事業の実施にあたり、障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合には、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がい者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障がい者の性別、年齢および障がいの状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮に努めるものとする。この場合において、役職員等は、別紙に定める留意事項を遵守するものとする。
- (業務の実施及び責任者)
- 第8条実務対応においては、この規程に則り代表取締役を責任者として、次の各号に掲げる事項を実施する。
- (1) 障がい者への対応状況の把握
- (2) その他役職員における障がい者対応に関する事項
- 2代表取締役は、不当な差別的取り扱いや合理的配慮の不提供に対する相談・苦情等の問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
- (相談体制の整備)
- 第9条障がい者およびその家族等からの相談に対応するため、相談窓口担当を代表取締役とする。なお、相談等を受ける場合には、性別、年齢、状態等に配慮するとともに、対面の他電話、FAX、電子メールに加え、障がい者がコミュニケーションを図る際に必要な手段を可能な範囲で用意して対応するものとする。
- 2団体加入メンバーに関しては、個人情報保護に配慮しつつ、必要に応じて所属団体と連携、協力し相談に対応する。
- (研修、啓発)
- 第10条障がいを理由とする差別の解消を図るため、役職員等に対し、必要な研修・啓発を行うものとする。
- 2役職員等に対し、障がいの特性を理解させるとともに、障がい者に適切に対応するために必要なマニュアルの活用等により、意識の啓発を図る。
- (改廃)
- 第11条この規程の改廃は取締役会の決議を得るものとする。
- 附則 この規程は2023年3月10日より施行する。