就業中傷害保障(事故の日からその日を含めて180日以内の保障)
被保険者が仕事中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害(ケガ)に対して保険金をお支払いします。
被保険者が就業中の事故により、その直接の結果として死亡した場合にお支払いします。なお、すでにお支払いした後遺障害保険金がある場合はその額を控除した残額をお支払いします。
被保険者が就業中の事故により、その直接の結果としてその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合にお支払いします。
被保険者が就業中の事故により、その直接の結果として平常の業務に従事すること、又は、平常の生活が出来なくなり、入院した場合は60日、通院した場合は45日を限度としてお支払いします。
被保険者が就業中の事故の日からその日を含めて180日以内に病院又は診療所においてその傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合にお支払いします。