休業保障
ケガや病気で働けなくなったとき(就業不能期間)に対して保険金をお支払いします。
被保険者が就業中の事故により入院・通院し、その直接の結果として、継続して2日以上の休業開始をした場合にお支払いします。
ただし休業日数は45日を限度とします。
被保険者が就業外の事故により入院・通院し、その直接の結果として継続して5 日以上の休業を開始した場合にお支払いします。
ただし休業日数は30日を限度とします。
被保険者が保険期間中に発病した病気により入院・通院し、その直接の結果として継続して5日以上の休業を開始した場合にお支払いします。
ただし休業日数は30日を限度とします。
被保険者又は被保険者の配偶者が保険期間内に出産し、その直接の結果として被保険者が休業を開始した場合にお支払いします。
ただし、本契約に継続して10 ヶ月以上加入している場合で、出産日前後あわせて30日を限度とします。
被保険者の配偶者(契約時に既要介護状態の配偶者を除く)が保険期間内に、介護が必要な状態になり、その直接の結果として被保険者が継続して10日以上の休業を開始した場合にお支払します。ただし、休業日数は30日を限度とします。